griffin avenue’s blog

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神奈川県が第一ラウンドを敗訴する。。

神奈川県が2001年に導入した臨時特例企業税(臨特税)は違法だとして、同県藤沢市に工場があるいすゞ自動車(東京都品川区)が、納税した約19億4300万円の返還などを県に求めた訴訟の判決が19日、横浜地裁であった。 北沢章功裁判長は「臨特税を定めた県条例は地方税法の趣旨に反する」として、過少申告加算金なども含め約19億8000万円の返還を県に命じた。県は同日、控訴することを決めた。
総務省によると、国の同意を得た自治体の法定外税が適法かどうかを争点とした訴訟は初めて。 臨特税は、外形標準課税導入までのつなぎとして、2001年8月に導入された。対象は、単年度黒字でも、過去の赤字を欠損として繰り越せる「欠損金繰越控除制度」を使って、控除部分の法人事業税を負担していない資本金5億円以上の企業。08年度の廃止が決まっているが、県は、これまでに約432億6000万円を徴収した。
【2008年3月19日(水)21時44分配信 読売新聞】

神奈川県が、第一ラウンドを敗訴してしまった。この裁判は、日本の税の有り方を根底から見直す裁判といえ、その成り行きが注目される。。

記事にもある通り、神奈川の場合は、東京都で批判の多かった「特定業種」の絞込みではなく、規模で考えた『単年度黒字でも、過去の赤字を欠損として繰り越せる「欠損金繰越控除制度」を使って、控除部分の法人事業税を負担していない資本金5億円以上の企業』が対照としている。。

一般論的に考えれば?・・県の主張は概ね理解はできる。赤字をこいてようが?いまいが?公共サービスは平等に享受しているのは事実である。ならば「少しは払えよ~!」となる。。

先にも触れた神奈川に先駆けて、東京都が先行で実施した外形標準課税も、銀行という特定業態に的を絞ったこともあって、予想以上の反発を招いている。この件では東京は現在も訴訟中のハズである。(あの時、銀行を、イジメて来たから?・・今回の「新銀行東京」の経営ピンチに際しても、メガバンク各行の視線はあまりに冷ややかだった。多分、内心は皆「ざまあ見ろ!」と言っているハズである)。。

これら新たなる税金は、市民目線で考えれば?概ね理解できても?取られる企業側からすれば?「ない袖は振れない」という理屈に終始することになる。それにも増して「手傷を負って喘いでいるものに・・さらにカラシを塗りたくるようなマネは?・・道義的にもどうなんだ?」・・等々議論は多い。。

しかし国にも地方にも金に余裕がなく、夕張市の惨状を見れば、何れの県も「藁にもすがりたい」思いは変わらぬものと考える。この裁判は行政と民間との間で繰り広げられる「生きるか死ぬか」の戦いであり、共に厳しい事情を抱える中で、一歩も引くに引けない戦いをしている。。

福田総理。早くそこに気付き・・一刻も早く東シナ海の「ガス田開発」を進めて頂きたい。そして、そこから発する益で、庶民や企業がヒイヒイ言わない世にして貰いたい。モタモタすれば?いずれ中国に「空っぽ」にされるのは?火を見るよりは明らかである。国の資産は国民の資産である。素早い決断を求めたい。。。