griffin avenue’s blog

Boys be ambitious! Girls be unbalance? (^-^) 鳴かぬなら踊って見せよ。ホトトギス!

法と正義。未だ健在なり。。。。

小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。 
 今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。 
 1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。 
 判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。 
 さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。 (産業経済新聞社 Sankei Web 06/23 13:12)

法と正義の番人である日本の「最高裁判所」が、国民に分かり易い、極めて真っ当な判断を示された事に心から敬意を払いたい。。。。

これで小泉さんの参拝を批判していた「イカレポンチ?」どもの鼻をあかす事ができ、まったく慶賀にたえない。それこそ、今日の良き日を記念して、「祝日」として残したいくらいの素晴らしい判決であった。。。

これが、もし逆の判決で、尺度を図るのが難しいとされる国民の「マインド」の部分に、「公権力」が土足で踏み込む切欠になっていたら?と考えると、鳥肌の立つほど「空恐ろしい」ものを感じる。それを「ギリギリ」のところで踏み留めた判決に、改めて最高裁の良心と判断の確かさが感じられた。併せて英霊達の陰なる「お力添え」に深く感謝するものである。。。

言うまでもなく、飽く迄も「心は心」なのである。私達は、どんな事があっても 『思想信条の自由』 を守り抜かねばならない。それは如何なる官職に就く者にも、等しく平等に与えられるべきものである。。。

それ故。ともすれば、外国に迎合して?国民を篭絡するメディアの意図的誘導にも?私達は絶えず目を光らせ警戒を怠るべきではない。。。

ともかくも。本日は、この国の法と正義が、未だ活きているという証を感じられた素晴らしい日であった。神に感謝する。。。。