男性器などを撮影した米国の写真家、故ロバート・メイプルソープ氏の写真集が、輸入禁止のわいせつ物にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は19日、わいせつ性を否定した。 わいせつ性を認め輸入禁止を妥当とした2審東京高裁判決を破棄、輸入を認める判決が確定した。 文書や図画をわいせつと認定した2審判決を覆す判断は極めて異例。同氏の別の写真集をめぐる訴訟で、1999年の最高裁判決はわいせつ性を認めているが、この時と同じ写真が一部使われている今回の写真集では正反対の結論になった。 原告は東京の出版社社長浅井隆さん(52)。 高裁判決によると、浅井さんは1994年、メイプルソープの写真集「MAPPLETHORPE」を国内で出版。99年にこの写真集を持って渡米し、帰国時に再び持ち込もうとしたが、成田税関で輸入禁制品と判断された。【2008/02/19 11:23 共同通信】
なるほどねぇ。はっきり言って私は、まだ同氏の写真集を見ていないのだが、今回の判決を要約すれば?・・・男と女では「持ち物」が違う。ようはそう言うことだと思う。。。
先に行なわれた「蘇民際」では、地元警察は、一部内容が『“公然わいせつ”に当たる』などとする警告を出して市民の顰蹙を買ったが、そもそも?これが“公然わいせつ”であるなら?警察は、とっくの昔に検挙していなければオカシイことになる。。。
それを長年に渡り、放置しまくって置きながら、或る日突然、思い出したように、「難癖」を付けて来るというのは?・・前時代の「おかっ引き根性」を証明したようなものであり、本来なら職務怠慢とされるところである。。。
まっ。済んだ事はさておき、兎も角も、今回の最高裁判決が出たことにより、これが新たな前例となり、これまでタブーとされて来たものが?次第に許容されてゆく可能性がある。これも一つの時代の流れである。。。