griffin avenue’s blog

Boys be ambitious! Girls be unbalance? (^-^) 鳴かぬなら踊って見せよ。ホトトギス!

良識派弁護士VS弁護士のクズの裁判で「クズ」の方が勝利する。。

漫画「弁護士のくず」に自分の小説と酷似した部分があり、著作権を侵害されたとして、東京弁護士会所属の内田雅敏弁護士が作者井浦秀夫さんと発行元の小学館(東京)に対し、500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、請求を棄却した。
 阿部正幸裁判長は、漫画と小説の内容を比較し「(参考にした)実在の事件など、表現上の創作性がない部分が似ているだけで、漫画の読者が、小説の表現の本質的特徴を感じ取ることはできない」として、著作権侵害には当たらないとした。
 判決によると、小学館は「ビッグコミックオリジナル」で、昨年1月5日号~3月5日号に、「弁護士のくず」の「蚕食弁護士」シリーズを4回にわたり掲載。
 内田弁護士は、別の弁護士の不正を暴いて除名処分に追い込んだ実体験を著した小説「懲戒除名“非行”弁護士を撃て」に「登場人物やストーリーなどが酷似している」と主張していた。
 小学館は「裁判所の判断を評価する。調査して漫画を描く井浦氏の創作姿勢を曲解し、実在の事件を参考にすることも許さないとの主張がされたのは残念」としている。 (2009年12月24日23時18分 スポーツ報知)

もともと小説家には実際に起きた事件を参考にして書く例は多い。この件での詳しい事実関係まで知らないので何ではあるが、一般論でいえば、中国のような・・まるっきりのコピー商品と違って、この程度は許容すべき範囲ではないかと思われる。。

あんまりガチガチに規制されたら・・・世の中が硬直化して息苦しくなる。。

著作権も大事だが・・ようは程度問題であり、そこには自ずと制限があって然るべきものだ。。

今回、不良弁護士を除名処分に追い込んだ側が、「弁護士のクズ」に負けたのは・・些か奇妙な取り合わせだが、私は裁判所の判断を支持したい。。(^^ゞ