griffin avenue’s blog

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小室哲哉被告の一審判決が下りる。。。

楽曲の著作権売却を持ち掛け、兵庫県芦屋市の投資家男性から5億円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の判決公判が11日、大阪地裁であり、杉田宗久裁判長は「犯行はずる賢いが、被害を弁償し真摯(しんし)に反省している」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
 小室被告は起訴事実を認め、知人の会社社長からの借り入れにより、解決金を含む約6億5000万円を被害者に弁済。執行猶予が付くかどうかが焦点だった。
 判決理由で杉田裁判長は「計画性のない資金繰りや豪勢な生活を続けた上、音楽家としての矜持(きょうじ)をかなぐり捨て、歌の数々を詐欺の道具に用いた」と非難。「著作権制度の問題点を悪用した手口は、あまりにずる賢い」と指摘した。
 一方、「現在は真摯に反省し、公判で被害者とじかに向き合って謝罪した。音楽の世界に貢献した点も正当に評価すべきだ」とし、「被害弁償を完ぺきに終えているのは特筆すべきだ。社長らが再起への協力を誓約し、更生に期待を抱かせる」と執行猶予を付けた理由を説明した。 【時事通信 jiji.com 2009/05/11-13:12】

大変、寛大なる裁きであった。。

でも、いいとこではなかろうかと思う。私はこの判決を支持する。。

おそらく、この人なら、きっとやり遂げてくれるだろう。。

しっかりと良く反省され、それまで迷惑を掛けて来た人たちに、これまで以上に頑張って恩返しされたら良い。。

それが、この裁判の出された意味である。。

今後、検察が控訴するかどうかは?予断を許さないところだが、もし断念した場合には、生まれ変わったつもりで頑張って頂きたい。。

ネバーギブアップ!・・・期待してますよ!。。。\_(-_- 彡