griffin avenue’s blog

Boys be ambitious! Girls be unbalance? (^-^) 鳴かぬなら踊って見せよ。ホトトギス!

飲酒運転の社会的制裁には?柔軟さも必要である。。

酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分としたのは裁量権の乱用として、三重県立志摩病院の元課長補佐級職員の男性(51)が、県に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。
 岡光民雄裁判長は「交通事故を伴わない酒気帯び運転の処分としては過酷で、裁量権を乱用している」と述べ、処分の取り消しを命じた1審・津地裁判決を支持し、県の控訴を棄却した。
(2009年9月17日22時22分 読売新聞)

当ブログでも、これまで何度か述べて来たが、飲酒直後にした飲酒運転と、飲酒後、十分な解毒時間を置いていたにもかかわらず、その日の体調か何かで、完全な解毒には至らず、結果としてアルコールの反応が出てしまったなどという場合、前者と後者では、その悪質性において、天と地ほどの開きが感じられる。。

ましてや、幸いにして事故もなかったなどの場合には、交通法規上の処分は、結果は結果として已む得ないながらも、せめて、それとは別になされることの多い社会的「制裁」?の部分には、情状酌量がなされても良いのではなかろうか・・・

なぜならば、こういう事は、どれほど注意していても、運が悪ければ?・・誰にでも起こり得ることであって、それを一律的に罰するのは?・・あまりに忍びなきものを感じるところである。。

記事の事件が、そうした案件であるか?否かは別にしても、少なくとも、幸い事故もなく済んだのであれば?・・何はともあれ「まずは好し」として、「初犯に限り」という条件付きで、寛大な判断をするのは、私は悪いことではないと思っている。。

でなければ?・・あまりにも情がなさ過ぎるものであり・・この世には神も仏もないということになってしまう。「そうじゃないだろう」と言いたい。。

私が考えるに、人間、程度の差は別にしても、生涯にわたり、一度も罪を犯したことのない人などは?・・おそらく一人もいないように思っている。。

それこそ、神様の前で「私は今まで一度も罪を犯したことがありません」と胸張って云える人が、はたして、どの位いるだろうか?・・私は神父さんでも?難しいことだと思っているのだが・・・

であるならば、・・法律は法律として、その運用においては、あくまでも平等であらねばならないが、少なくとも社会的制裁の部分においては、ケースバイケースで柔軟になされるべきものと考えたい。。

そういう意味で、私としては、この判決を大いに支持したい気になった。。。\_(-_- 彡