griffin avenue’s blog

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飲酒運転での懲戒免職はケースバイケースで・・・・

飲酒運転での懲戒免職は厳しすぎるとして、佐賀県立高校の元教諭の男性(39)が県教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は5日、「飲酒運転に対する世間の厳しい非難を考慮しても極めて過酷だ」として、請求を認めた一審佐賀地裁判決を支持、県の控訴を棄却した。
 判決理由で森野俊彦裁判長は、飲酒の程度を区別せず「飲酒運転は免職」とだけ規定した県教委の懲戒処分の指針について「極めて過酷で釣り合いを欠く」と指摘。「摘発もされておらず、免職処分は懲戒権の逸脱、乱用だ」と述べた。
 判決によると、男性は2006年7月、勤務先の高校の反省会で飲酒し、自動車の中で仮眠した後に運転して帰宅。途中でほかの車とトラブルとなって翌朝警察に出頭し、その際の呼気1リットル中のアルコール濃度は0・07ミリグラムだった。行政罰や刑事罰は科されていない。
 男性は「正当に判断していただいた。県は上告しないでほしい」と話し、県教委は「主張が認められず大変残念だ」とコメントした。 (2009年8月5日17時50分 スポーツ報知)

以前、今年の6月9日付けの当ブログでも、長野県松本市で起きた教育事務所の男性職員による飲酒運転の懲戒免職の件を例にとり、その是非についてコメントしたが、私的には飲酒運転者の社会的制裁については、もっと深く吟味されて然るべきもののように考える。。

福岡で起きた悲惨な事故を持ち出すまでもなく、飲酒運転には悲惨な結末を招きやすいため、違反者に対しては厳しすぎる姿勢で臨むべきが当然の在り方である。そのこと自体には異論はない。。

それはそうなのだが、中には、飲酒の後、解毒の為の十分な時間を置いたのち運転していながら、たまたまその日の体調により、本来なら解毒しているハズの酒が残っていたなどという場合。運が悪ければ?こうしたことは誰にでも起こりうることである。。

こうした場合、交通違反の罰則は罰則として免れないとしながらも、悪意性が感じられない場合など、悪意ある場合などと同じく、十把一絡げ的な社会制裁となるのは?・・如何なものだろうか?・・・というのが私の見解である。。

アルコールの解毒は、歳によっても違ってくるし、その日の体調にも大きく左右される。合理的に考えて、十分な解毒時間が考慮されていたと判断される場合は?「情状酌量」があっても良いのではなかろうか・・・

さもなくば「明日は乗らない日」と決めた以外は、一切の酒を飲めないことになる。これはこれで「不条理」としか言いようがない。昔から酒は「百薬の長」とも言われて来た。適度に飲む酒は悪い酒ではない。。

現在は車社会である。特に地方などでは生活の一部としてハズせない例も少なくない。飲酒直後に運転した場合などは論外としながらも、事故もなく、合理的に見て、悪意あるものと、そうでない例は、明確に区別されて良いように感じられるのだが・・・

そういう意味で、本件の福岡高裁の例も、そして先の長野県人事委員会の例も、これまでの「一罰百戒」的な流れを、本来的な在り方に戻そうという動きと感じられ、これには私としても一定の「評価」をしているのである。。

甘すぎるだろうか?・・・・