griffin avenue’s blog

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最高裁は「日勤教育」の是非に判断回避?・・・

オーバーランなどを理由に運転士らを再教育する「日勤教育」をめぐり、JR西日本の運転士ら3人が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、社員側とJR西側、双方の上告を退ける決定をした。3人のうち2人に計90万円を支払うよう命じた2審大阪高裁判決が確定した。決定は11日付。
 2審判決などによると、JR西は15年、オーバーランなどを理由として、運転士に日勤教育を実施。16年には車両基地内で車両を移動中、不適切な用語を無線で用いたとして、車両管理係員に日勤教育を受けさせた。 日勤教育は、17年の尼崎JR脱線事故の運転士も受けており、事故の背景の1つと指摘された。
MSN産経ニュース2010.3.13 19:51】

記事によれば、最高裁第1小法廷は、社員側とJR西側、双方の上告を退ける決定をした。つまり高裁判断の踏襲である。悪く言えば・・判断放棄。。

かかる事故の原因として、同社の「日勤教育」にも一部要因があったと受け取られ兼ねないような?・・どっち付かずの玉虫色判決・・これは大問題だ。。

あの事故は極めて凄惨で、且つ特異な事件だった。本来なら、そうした事件の再発防止の為に、現場におけるATSやATCなどの設置遅れを指摘するなら・・すっきりと分かる。それならば改良工事を急がせることで問題の大半は解決する。。

しかし「日勤教育」を規制しても、単に「ゆるふん者」が増えるだけで事故の再発防止にはつながらない。求められるのは、運転手採用における適性検査の強化ではないのか・・・

列車の運転手や旅客機のパイロットなどは、サラリーマンの一般事務職などと違い、一定の能力と努力さえすれば・・誰もがなれるという職業ではないハズだ。。

特別なる「操作能力」と、確かなる「判断能力」。それに何にもまして「誠実さ」が求められる。そうした適性にあった人材でなければ?・・本来、就ける職業ではないハズだ。それを怠っていたところに・・そもそもの油断があったと見る。。

今回の最高裁の判決は、そうした民間の改善に、司法の立場から蓋をするようなことになりやしないか?・・あまりに組合側に偏った判断とも受け取れ、大変残念である。今後一般市民としては列車の利用に当たり大変心配になって来る。。

とはいえ「覆水盆に返らず」・・判決は下ってしまった。もはや「どうしょもない」。。

あまり考えたくない展開だが、今後、全国の列車運転手に「ゆるふん者」が登場する可能性も否定できない。そして、有ってはならぬことながら、再び大事故に至れば、かかる日和見判断をした最高裁判断の是非が厳しく問われることになる。そのことは間違いない。。

学校の教育現場でなされた「ゆとり教育」の過ちを、鉄道の現場でも再現されようとは?・・誰もが思ってもみなかった展開。。

頼むから学習してくれるようにと・・お願いしたい。。。(v_v)