griffin avenue’s blog

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精神鑑定への扱いで?判決に大きな開きが出る事に危惧を覚える。。

東京都渋谷区の自宅で2006年、妹の武藤亜澄さん(当時20歳)を殺害し遺体を切断したとして、殺人と死体損壊罪に問われた元予備校生、武藤勇貴被告(23)の判決が27日、東京地裁であった。 公判では、犯行時に善悪を判断する能力(責任能力)があったかどうかが争点となったが、秋葉康弘裁判長は、殺害時には責任能力はあったとして、武藤被告に懲役7年(求刑・懲役17年)を言い渡した。死体損壊については、無罪とした。
 武藤被告は06年12月、亜澄さんを浴槽に沈めるなどして窒息死させた上、遺体をバラバラに切断したとして起訴された。 武藤被告は殺害などの事実関係については認めたが、弁護側は「責任能力はなかった」として無罪を主張。公判では精神鑑定が行われ、「殺害時は、精神障害により責任能力が著しく低下し(心神耗弱)、遺体切断時は責任能力はなかった(心神喪失)」との鑑定結果が示された。 これに対し、検察側は「犯行手段や遺体を切断して隠した証拠隠滅工作などを総合的に考慮すれば、完全な責任能力があったことは明らか。鑑定結果は信用できない」と主張していた。 刑法は、責任能力がない場合は罰せず、著しく低下した場合は刑を軽減すると規定している。 (2008年5月27日13時48分 読売新聞)

普通なら12~14・5年がイメージされるところだが・・・今回は、遺族である同じ家族の意向も反映されてるように思えてならない。兎も角も、これが判例とされることには?激しい憤りとともに、異議を唱えたい気持ちである。。

というのも?先月、同じく東京地裁にて、注目の判決があったのを、皆さんも、ご記憶されていると思う。それは東京都渋谷区の自宅で、外資系金融会社勤務の夫を殺害し、遺体を切断し遺棄したとして、殺人や遺体損壊、遺棄などに問われている妻・歌織被告に対し出された裁判であり、結果は、まずまずと思われる懲役15年だった(求刑懲役20年)。。

この時も、被告の「精神鑑定」に対する扱いが注目された。しかも当時、検察側、弁護側の双方が立てた鑑定人による「鑑定結果」は奇しくも同じだった。その為、軽い判決になるのではないかと?多くの国民が心配する中、地裁判事は、「鑑定結果」は、あくまでも数ある資料の一部に過ぎないとして、結果への考慮はするものの、「判決」に大きく影響を与える事はされなかった。。

一方今回は、同じ東京地裁に有りながら、担当判事が違うのか?前回とは「真逆」ともとれる判決になったことは、正直、私も驚きを隠せないでいる。共に世間が注目する「殺人・遺体損壊・遺棄」という共通項の事件だけに、「精神鑑定」に対する判事の考え方如何で、かくも大きな差が出る事は、将来に向けて、由々しき問題と感じられた。。

ちなみに三月に出された秋田の「連続児童殺害事件」で、検察から「死刑」を求刑された畠山鈴香被告に対し、秋田地裁が出した結論は「無期懲役」というものだった。二人の幼い児童を殺害してなお?「無期懲役」とは?・・軽すぎると多くの批判がある中で、判決では、被告の悲運な「生い立ち」にも配慮したものと受け取られていたが、実は鈴香被告にも「精神鑑定」が出ていた。おそらく地裁判事は、ここでも「精神鑑定」に対する一定の考慮をしている様子が伺える。。

判決を受けて鈴香被告は、原告側遺族に対し、法廷内で深々と土下座をし謝罪の姿勢を見せた。この時は私も、被告の姿勢を見て、今後、控訴すべきかどうかは?・・亡くなられた米山豪憲君のご両親の判断に尽きると考えていた。しかし驚くべきは、この「温情判決」にも拘わらず、被告サイドは、この判決になお不服として、直ちに控訴したというのである。いったい?あの土下座謝罪は何なんだったのか?単なる芝居か?・・と思わせるにたる極めて不可解な行動をとった。。

続く今回の武藤被告への判決である。おそらく遺族側である同じ家族の中からの「情状酌量」を求める意向が働いていた事が予想されるが、鈴香被告の例もあり、過度な「情状酌量」は、亡くなった者への冒涜にもなり兼ねない危惧を覚える。。

その意味で、今回の懲役7年というのは?・・私的には、あまりにも軽すぎる「不当判決」であると言わざるを得ず、今後の判決において、鑑定人の「精神鑑定」への取り扱いが、過度に考慮される「流れ」になりやしまいかと心配される。。

というのも?判決の際に過剰に考慮され過ぎると?・・鑑定人の判定結果で、事前に「判決」そのものが決まってしまう可能性も予想され、その様な事では、司法の独立的判断を脅かすもととなり、極めて由々しきものである。検察は直ちに控訴すべきである。。。