griffin avenue’s blog

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歌織被告に判決が下る。。

東京都渋谷区の自宅で外資系金融会社社員・三橋祐輔さん(当時30歳)を殺害、遺体を切断したなどとして殺人などの罪に問われた妻の歌織被告(33)に対し、東京地裁は28日、「完全責任能力があった」として懲役15年(求刑懲役20年)の実刑判決を言い渡した。 公判では検察、弁護側双方の鑑定人が「心神喪失状態」と診断。歌織被告の「責任能力」が焦点となっていた。 河本雅也裁判長は鑑定結果を「信用できる」としたものの、殺害時の責任能力については「裁判所が法的に判断するもので、鑑定結果に拘束されない」と説明。そのうえで「精神障害は犯行実現に影響を与えたが、責任能力に問題を生じさせるほどのものではなかった」と指摘した。 判決は一方で、歌織被告が祐輔さんから継続的にDV(配偶者間暴力)を受けるなど「地獄のような夫婦生活を送っていた」とし、「被告に同情の余地が相当ある」と言及。ただし「こうした経緯は犯行を正当化しない」と述べた。 上下とも真っ白の服装の歌織被告は、赤いハンカチを握りしめ、表情を変えることなく判決を聞いた。裁判長が「自分を見つめ直す機会を得て、立ち直ってくれることを期待します」と語りかけると、深々と頭を下げた。退廷の際、傍聴席最前列の祐輔さんの両親の前を通り過ぎたが、視線を向けることはなかった。 判決について歌織被告の弁護人は「責任能力の判断には、精神鑑定を尊重すべきとした25日の最高裁判決に反し不当」と批判。しかし控訴については「するべきだと思うが、本人はこれまで控訴しないと言っており、相談したい」としている。
(2008年4月29日06時01分 スポーツ報知)

20年の求刑に対して、懲役15年の判決。。正直いって若干足りない気もなくはないが、しかしながら?一部には「無罪判決」も心配された中での「懲役15年」という判決。・・・私としては十分理解出来るものであった。。

残虐な殺し方や隠蔽の為の遺体解体には、殺された側の遺族感情としては?納得できない部分も残ると思われるが、他の事件と違って、今回は殺された側にも、殺されるなりの理由があった訳で、公平な裁判の為には、それらを割り引いて考える必要もある。。

今回は、検察、弁護側、双方の精神鑑定が一致するという異例の事態の中で、被告の「責任能力」が問われた裁判だったが、判決には「責任能力に問題を生じさせるほどのものではなかった」と判断された。私は極めて正しい判断をされたと裁判官に敬意を表したい。。

もとより精神鑑定は一つの判断材料に過ぎず、判決が鑑定資料に振り回される謂われはない。さもなくば?毎回毎回、鑑定人によって判決内容が、予め決定される事態になり兼ねない。それでは日本の裁判制度そのものが崩壊してしまうというものである。それ故に今回の判断は、極めて適切且つ妥当なものであったと評価したい。。

歌織被告もこの判定を厳粛に受け止めて欲しい。。。