griffin avenue’s blog

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ホームから突き落とし死亡させた少年の裁判・・・・岡山。。

JR岡山駅で昨年3月、岡山県職員をホームから突き落として死亡させたとして、殺人罪などに問われた大阪府大東市の少年(19)の公判が2日、岡山地裁(磯貝祐一裁判長)であり、検察側は「無差別的で残虐、悪質な犯行で、再犯の恐れもある」として懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑した。 検察側は論告で「帰宅しようと電車を待っていただけで突き落とされた被害者の恐怖、無念は察するに余りある」と指摘。弁護側は「更生のために障害の治療が必要」として家裁への移送と家裁による保護処分が相当と主張し、結審した。判決公判は17日。
 少年は大阪家裁などの精神鑑定で、広汎性発達障害とされた。公判前整理手続きで、争点は刑事責任能力の程度や情状面に絞られた。〔共同〕  【日本経済新聞社 NIKKEI NET 2009.06.03 00:48】

被告は最近になって、起こしたことに対する反省の弁を述べ出したが、この場に及んでは、気付くのが遅すぎである。「覆水盆に返らず」であり、どうしょもない。。

それこそ、これが故意性の感じられない一般の交通事故死であったなら?・・遺族の無念さは残るものの、いつかは運命として諦め、心に一定の区切りを付ける必要もあろうと思う。それは已む得ないことなのである。。

だが?本件のように、ワザと突き落とした「殺し」となれば・・そう簡単に許せる道理がない。それ故、被告には、自らの命とともに大切な何かを?・・故人の為に捨てる覚悟をもってもらいたい。さもなくば?バランスを取りようがない。。

弁護人は、今回、被告が発達障害者であるとして、情状酌量を訴えているようだが・・仮に・・であろうと?なかろうと?・・私的には一切関係ないのである。少年だからという理由も聞けない。。

裁判官が、この件で、全神経を傾注し酌むべきものは、人生の中で最も充実した時期にありながら、被告の身勝手な理由で奪われた被害者や遺族の悲しみ・無念にだけである。。

本件は、まさに岡山地裁の良識が世に問われる注目の裁判である。しっかりして欲しい。。。\_(-_- 彡