griffin avenue’s blog

Boys be ambitious! Girls be unbalance? (^-^) 鳴かぬなら踊って見せよ。ホトトギス!

悪いことを悪いといって?なぜ悪い。。。

大阪府八尾市で昨年1月、歩道橋から当時3歳の男児を投げ落として重傷を負わせたとして、殺人未遂罪に問われた無職・吉岡一郎被告(43)の判決が10日、大阪地裁であった。
 知的障害がある被告の刑事責任能力の程度が争点になり、樋口裕晃裁判長は「知的障害に加え、通所先の授産施設での人間関係によるストレスで激しい葛藤(かっとう)状態にあり、心神耗弱だった」として刑を軽減し、懲役5年6月(求刑・懲役12年)を言い渡した。
 判決によると、吉岡被告は昨年1月17日、近鉄八尾駅前の歩道橋上で、通りかかった男児を抱え上げ、約6・4メートル下の道路に投げ落とし、頭蓋(ずがい)骨骨折などで2か月の重傷を負わせた。
 樋口裁判長は、「是非善悪の判断能力が著しく低下していた」とされた公判段階の精神鑑定結果を採用。「人間関係のあつれきを解消するために殺人を犯そうとするのは、目的と手段の均衡があまりに失している」とし、責任能力は限定的とした。
 判決を傍聴した男児の父親(34)は閉廷後、「量刑は求刑の半分もなく、極めて短い。知的障害を理由に罪が軽くなるのは納得できない」と話した。(2008年12月10日11時45分 読売新聞)

私は自己のブログの中でも繰り返し主張してきたが、知的障害者であろうとなかろうと、一時的な心神耗弱があろうとなかろうと、酔っ払っていようがいまいが、そんなものは一切関係ないのである。殺しを含める様々な重大犯罪を犯した場合は、何人といえども健常者と同じように償わせるのが原理原則でなくてはならない。さもなくば正義が不在になってしまう。。

それこそ軽犯罪ならば、多少のお目こぼしも容認できるが、それが?こと重大事件となると、そんな呑気なことは言っていられない。被害者感情に照らせば到底納得出来ようハズもなく、むしろ、そのような不条理が公然とまかり通る社会にしてはいけないものである。。

もしも百歩譲って?・・国がハンデを持つという彼らに対し、何があっても一定の情状を酌量すると言い張るなら?・・危険が及ばないように、彼らの全てを一人残らず隔離した上で、健常者とは相容れない、彼らだけの生活圏を構築すべきである。といって、そんな事は経済的にも?また道義的にも?場合によっては物理的にも?ムリなハズだ。。

ならば特定者だけを優遇するような?こうした不平等なやり方は、直ちに止めてもらわねば困る。それが、何の落ち度もなく暮らしている市民による心からの叫びであり、当然の権利でなくてはならない。。

現在、慎重に捜査が進められている東金の事件についても、本件同様、大変危惧されるところである。どう考えても?「悪いことは誰であっても悪い」・・・ということを原理原則にしてくれないと困る。市民は、そういう世の中に住みたいと願っているハズだ。私はかかる不条理は大反対である。。。