戸籍上は男性だが性自認は女性の性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレの使用制限を巡る訴訟で最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)が11日、国の対応を違法とする初判断を示した。
「職場のトイレ」という限られた空間に関し個別事情を踏まえ判断した形だが、裁判官5人全員が補足意見を付けた。性的少数者への配慮というより一般的な問題に対し、社会全体での議論を促したといえる。【7/11(火) 20:36配信 産経新聞】
ネットより、
法律作って保護するからこういう事になる。。
LGBTを差別するのもいけないが、だからといって法律を使ってまでして保護する対象じゃない。。
もっと守るべきものは他にも沢山あろうに、、、
ようはそういうこと。。(ーー;)
しかし、一旦こういう判決が出てしまった以上は、もう後には引けないからね。。
引くに引けなくなった、ってことだ。。
それが最高裁の出す判決の重み。。(v_v)
まっ世の中が大きく変わろうとしてる時に、今さら昔を懐かしんでいても始まらない。。
それも一方の事実としてはある。。(ーー;)
かくなる上は「郷に入っては郷に従え」の例えに倣い、これからは江戸時代にでもタイムスリップしたつもりで、、、、
トイレは共用、風呂は混浴、、、
これで行きましょ !! 、、、\(^o^)/
許せないと思ったら、次の衆議院総選挙(多分今秋?)に於いて、総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査に於いて、トンマな判決をシレッと出してくれちゃった裁判官らには全員❌をくれてやりましょ !! 、、、
まっ、それが私達市民の出来る合法的な抵抗ってもんです、、、(..)
今回ばかりは容赦なくガッツリと行きましょうね。。<(`ヘ´)>