griffin avenue’s blog

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君が代の斉唱命令は「思想・良心の自由」を制約しない。。

卒業式の君が代斉唱時に起立するよう教職員に求めた校長の職務命令が、憲法一九条の「思想・良心の自由」を制約し、違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判 決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は三十日、「職務命令は間接的な制約に当たるが、必要性や合理性があり、思想・良心の自由を侵害しない」として 合憲の初判断を示した。
その上で、不起立を理由に退職後の再雇用を拒否した東京都に損害賠償などを求めた元都立高校教諭申谷(さるや)雄二さん(64)の訴えを退け、申谷さんの敗訴が確定した。
四裁判官の全員一致の意見。君が代強制をめぐる最高裁の判断は、ピアノ伴奏職務命令を合憲とした二〇〇七年の判決に続き二例目。起立、斉唱についての判断は初めてで、合憲の流れが定まった。起立、斉唱を義務づける条例案が提出された大阪府議会の審議にも影響を与えそうだ。
判決はまず、起立斉唱を「慣例上の儀礼的な所作」と位置付け、それを命じることは「教員が持つ歴史観や世界観自体を否定しない」と指摘。命令が特定の思想を強制したり、禁じたりするものではなく、「思想・良心の自由をただちに制約しない」とした。
一方、命令を受けた教諭自身にとっては、思想と異なる行動を強いられ「間接的な制約」になり得るが、式典を円滑に進行するという命令の目的や公務員の立場に照らし「制約する必要性、合理性は認められる」と結論づけた。
判決によると、申谷さんは、〇四年の卒業式で君が代斉唱時に起立せず戒告処分を受けた。その後の式典では起立したが、再雇用の選考で不合格となった。 東京新聞 TOKYO WEB 2011年5月31日 朝刊

へぇ~~ぇ。なるほどねぇ。そうでしたか・・・

まっ、妥当な判決だったんではないでしょうか・・・記事を見ていて、そう感じた次第。。

憶測ながら、おそらくこの方は、日頃の授業の中でも、国歌の在り方などの「自論」を子供たちに指導していたフシを感じる。。

だもんで、あの場で起立する訳には・・・どうしてもいかなかった・・・というのが正直なところではなかろうか・・・

それこそ、起立したら、・・・その場で、メンツは丸つぶれ・・・恰好が付かなかったのだろう。。

そこまで片意地を張らずとも・・・と、私などは、つい思ってしまうが、それなりに信念を以ていた方なのだろうと推察する。。

何か心に秘めたトラウマがあるのかもしれない。それで意固地になっているのではなかろうか・・・

いずれにせよ。今回は最高裁判事の全員一致という判決であり、この方の考えは完膚なきまでに否定されたことになる。。

これを切っ掛けに、自身の間違いを改め、改心してくれることを望む。。。