griffin avenue’s blog

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警察官の已むを得ない発砲に賠償命令が出る。。。

警察官の発砲で下半身まひの障害を負ったとして、横浜市の男性(31)が神奈川県に約8000万円の賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は27日、県に約1154万円の支払いを命じた。小林正裁判官は「拳銃で危害を加える合理的必要性はなかった」と、発砲を違法と判断した。
 判決によると、04年8月25日未明、同県横須賀市不入斗町で、自動販売機荒らしの疑いで職務質問を受けた男性が乗用車を急発進させ逃げようとしたため、県警横須賀署の巡査部長(当時)が右肩を狙い拳銃1発を発射。弾は右脇から左背中を貫通し、男性は車いす生活を余儀なくされた。
 巡査部長は発砲前、大声で威嚇したのみで、威嚇射撃をしなかった。刑事裁判で男性は公務執行妨害罪などで有罪判決を受けている。
 県側は「拳銃を構えて警告したが、男性は無視してパトカーに衝突しようとした。威嚇射撃しなかったのはやむを得ない」などと主張したが、判決は「空に向けて威嚇射撃をすることなども十分可能だった」と指摘した。
毎日新聞 2009年5月27日 22時20分(最終更新 5月28日 1時08分】

この判決は、悪党らに「逃げ得」を奨励しかねない最低のクソ判決である。。

車いす生活を余儀なくされた・・・・というが、それこそが、まさに自業自得である。「いったい?なに考えてんだ」と言いたい。そもそも?・・事の発端が何だったのか?・・この方は、そこをまず自問自答すべきである。。

そこを棚にあげといて、一方的に警察のセイにするとは?・・まさに言語道断。「逆恨み」もいいとこである。。

警察官も不審者と見たからこそ職務質問をするのである。それに対し、ヤマシイことがないのなら、素直に応じれば、それで済む話である。なんも難しいことはないのだ。。

それをシカトしてみたり、振り切って逃げようとするから?「怪しいヤツだ」と思われるのである。私だって、その立場に立てば?そう思うだろう。しかも本件は、警察官の職務質問中に車を急発進させるなどの暴挙に及んでいる。。

それにより負傷することも十分予測できる場面だ。事実、過去にも、そうした場面で警察官が負傷する事件が何度もある。ちなみに私のブログでは、2007年03月21日に名古屋市西区市道で起きた類似事件を、同03月22日付けに、やはり当時の毎日新聞の記事を引用させて頂き、私なりの意見を述べている。また2006-03-07にも警視庁麻布署の警察官が同様に負傷する事件があった。宜しければ?同日のブログも合わせてご参照頂きたい。。

それでなくても、今の時代、毎日毎日。新聞の紙面をめくれば、日本中の何処かで「刃物事件」が起きている世の中である。法律により身分を保障された警察官とて?・・ウカウカしてようものなら・・いつ何時、「殉職」になり兼ねない時代なのである。しかも取り逃がせば?そいつが更なる犯罪を起こさないとも限らない。二次被害を拡大させない為にも、警察官の毅然たる対応は?むしろ当然でなくてはならない。。

そう考えると?尚更のこと市民に対し命を張って守ってくれる警察官に対し、なんでこうも不当に差別されなければならないのか?・・と考えさせられる。・・・どう考えても?・・・んなパカなことがあるか・・・と言いたくなる。。

確かに、最近は警察官の「お粗末な」事件も多いから、もろ手を挙げて応援出来ないもどかしさもあるが、少なくとも「本件に限ってみれば?そうしたものとは違うだろう」と言いたい。。

今の世の中はすっかり変わってしまった。それこそ厚かましいヤツらが、図々しいヤツらが、街を大手振って闊歩する時代である。モラルハザードは酷いモンである。そういう時代なれば?「郷に入れば郷に従え」の例えの通り、そういう時代なりの対応も?むしろ必然と考えるべきである。。

そんな中にありながら、この様な判決を平気で出せる裁判官の感覚にも、正直言って「浮世ズレ」を感じさせるが、兎も角も、その様なことでは「社会に健全な未来は見えて来ない」危惧を抱かせるものであり、まったく「冗談じゃないぞ」と言いたくなる。検察は間髪を入れず控訴してもらいたい。。

いずれにしても私は、怯むことなく、毅然とした対応をした警察官に対し、私は「大あっぱれ」を贈りたい。。。