griffin avenue’s blog

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96歳の被告に執行猶予付き判決が下りる。。。

茨城県取手市で昨年4月、赤信号を無視して交差点を横断した自転車を避けようとトラックが建物に激突、運転手が死亡した事故で、重過失致死罪に問われた自転車の無職秋田正夫被告(96)の判決が3日、水戸地裁土浦支部であった。 伊藤茂夫裁判官は「重大な過失により、被害者を死亡させたことは厳しい非難に値するが、被害者側も前方の安全を確認すべきだった」として、禁固1年4月、執行猶予3年(求刑・禁固2年6月)の有罪判決を言い渡した。 判決によると、秋田被告は昨年4月7日午前6時頃、取手市新町の信号機のある国道交差点を自転車で横断。自転車を避けようとしたトラックが建物に激突し、運転していた千葉県柏市の男性(当時53歳)が出血性ショックで死亡した。 (2009年3月3日11時17分 読売新聞)

>赤信号を無視して交差点を横断した自転車を避けようとトラックが建物に激突・・・・亡くなられた方には、大変お気の毒なことであったとして、お悔やみ申し上げますが、車を運転している以上は、こうした貰い事故は、いつ何時起きるとも分からない現実もある。その事は、ドライバーとしてハンドルを握った瞬間から一定の覚悟はすべきことである。。

そんななか、今回、水戸地裁による一つの注目される判決が降りた。内容は、記事にもある通り、「禁固1年4月、執行猶予3年(求刑・禁固2年6月)の有罪判決」・・・

交通事故の場合は、もともと加害者側のみならず、被害者の方にも一定の注意義務を有するため、過失相殺がなされる。その判断は、極めて稀なケースを除き、0:100的な扱いは?まずされない。。

それを踏まえて考えると、被告の年齢を抜きにしても、殺人事件などと同様に考えるのは極めて適当ではない。ただ?避けれたハズの事故を引き起こした結果責任は?十分感じてもらわねば困るということになる。。

このような場合の判決は、私としては被告による被害者への補償内容とも含めて、総合的に判断するのが?もっとも合理的のように感じられる。。

しかしながら、今回も被告が、交通災害の保険に加入した上で自転車を運転していたとは?とても思えず(実際はどうなのかは分からないが・・)、被害者側の「泣き寝入り」が予想されていたために、それなら?「せめて実刑を・・・」と遺族が望んだものと推測される。。

日本は、今、少子高齢化社会へ真っ直ぐに突き進んでいる。将来は五人に一人とか?三人に一人が、老人になっている時代を迎えるのである。その影響か?すでに高齢者による高速道路の逆走も増えていて、それらの事故も増えている。。

それらの事を考え合わせると、今回の判決の是非論もさることながら、高齢者には、今後は自転車も含め、一切の運転をさせるべきではないと決めた方が良いと気付く。。

といって?地域によっては、乗らねば生活できない地域もあるかもしれないが、そういう人たちには、公的な生活補助をした上で、強制的に都会で共同生活をしてもらうしかない。それが、酷いの?酷くないの?という議論を超越して、もはや?そうせざるを得ない時代なのである。その方がまた、結果として社会保障費や基盤整備費等を考えた時、安くあげられるというものである。。

まっ、それは兎も角も、今回の事件に話を戻せば、被害者側が判決に納得せず控訴しても、おそらくは・・高裁でも似たり寄ったりの判決になるのではなかろうか。遺族側としては、執行猶予の部分を何とか出来ぬものか?という思いもあろうが、多分、難しいと思われる。。

それよりも被告の家族らには(もしも家族があるのなら・・・)、こうした危険な老人を二度と外に出さないでもらいたいと要望すべきである。それでも出たがって、出たがって、どうしようもない場合は、最悪の場合は、大黒柱に縛り付けておくのも已む得ないかもしれない。ましてや?遺族感情から考えれば?・・せめてこの程度は許容範囲としても良いのではなかろうか・・・(私も子供のころイタズラをしてされたことがある)

もっとも、それ以前に、地域のケアマネなどと良く相談され、最善の方法を講じられるのが、もっとも望ましい在り方ではある。しかしそれが難しい地域であれば?・・状況にもよるが、已む得ない処置として上記の方法も検討に値するものと考えたい。。

いずれにしても、このような悲惨なことが起きぬように、私を含め、改めて交通安全に努めねばと感じたところだ。。。