griffin avenue’s blog

Boys be ambitious! Girls be unbalance? (^-^) 鳴かぬなら踊って見せよ。ホトトギス!

「刑法第39条」の判断は、慎重が上にも慎重であるべきだ。。。

実兄を出刃包丁で刺殺したとして、殺人罪に問われた無職の男性被告(43)に対する判決公判が26日、大阪地裁であり、笹野明義裁判長は無罪(求刑懲役7年)を言い渡した。 男性は、起訴前の簡易鑑定で事件当時、統合失調症の影響で心神耗弱だったと判断されたが、公判段階の精神鑑定では心神喪失とされた。「殺すつもりはなかった」と殺意を否認していた。 検察側は論告で、公判段階の鑑定は事件から半年後で病状が悪化しており、事件当時の精神状態を正確に反映していないと主張。簡易鑑定結果を基に、幻覚や妄想などの症状はなく心神耗弱状態にとどまると指摘した。 【時事通信 JIJI PRESS 2008/06/26-10:11】

いまや不起訴で検索すると?・・・あの話題の事件も、この話題の事件も?・・・知らぬ間に「不起訴」。。

起訴されても?記事のように「無罪」・・・だが本来、犠牲者にとって、犯人がどんな精神状態であったか、どうかなど?・・一切関係ないのである。。

以前にも書いたが、この犯人が、もし再び犯行を起こしたら?・・その際の責任は誰が取るのか?・・しっかりと示せと言いたい。。

そもそも?裁判官に命を復活させる技があるならイザ知らず、有りもしないクセに、殺された被害者の感情を、一切忖度することなく、一方的に犯人寄りの「無罪」判決を出せる感覚に、はたして人としての「感情」が有るのかと?疑いたくなる。極めて「不当判決」である。。

そして、またしても問題の「刑法第39条」・・・このお陰で、今や日本は「犯罪者天国」に向かおうとしている。気の毒にも、犠牲者はみな泣き寝入りだ・・んなバカなことあるか!・・と思わぬのだろうか?。。

法は法にして、それを用いるのは人である。。弁護士。裁判官・・・君らは恥ずかしくないのか?・・と言いたい。。

恐ろしい世の中になって来たものである。政府は、そんな国民の不安を払拭するためにも、一刻も早く刑法の改正に着手していただきたい。。(>_<)