griffin avenue’s blog

Boys be ambitious! Girls be unbalance? (^-^) 鳴かぬなら踊って見せよ。ホトトギス!

「正直者がバカを見る」判決。。。

「殴れるものなら殴ってみろ」と言った男性を殴り軽傷を負わせたとして、傷害罪に問われたタクシー運転手久保内博之被告(62)に対し、横浜地裁は8日、罰金25万円(求刑罰金30万円)の判決を言い渡した。
 判決理由で永井秀明裁判官は、男性の承諾があったことは認定したが「強力かつ迅速な暴行は承諾の想定外。被害者は的確な防御ができなかった」と指摘した。
 弁護側は「男性は被告に殴られることを承諾しており、傷害罪は成立しない」などとして無罪を主張していた。弁護側は控訴する方針。
 判決によると、久保内被告は昨年8月2日午前1時ごろ、横浜市中区の路上で、自営業の男性(37)の顔などを数回殴って軽傷を負わせた。
 久保内被告は横浜市内の居酒屋で男性と意気投合。現場近くの別の飲食店に移り酒を飲んだが、被告の振る舞いや料金の支払いをめぐりトラブルになったという。【nikkansports 2008年2月8日21時28分】

「殴れるものなら?殴ってみろ」・・・「悔しかったら?ケツなめろ」などなど。ケンカにおける「啖呵」は付き物だ。そして、お決まりの「売り言葉に買い言葉」の応酬から?・・・超・本気モードに変わって行くのである。。。\_(-_- 彡

そして今回は、ケンカの時に良く使われる?「殴れるものなら?殴ってみろ」という一種の開き直りの啖呵を発して、その気になった相手が「それじゃぁ」とばかり、イザッ。本当に殴れば?・・・裁判所は、殴った者だけに罰金25万円払えと命令した。。。

なんで~~?「オイオイ、そりゃないんじゃない?」・・とまあ?普通なら素朴に感じるところである。しかし裁判所は、意外にも?ケンカを売って来たヤツに味方して、買った方に「罰金払え」と命令した。・・なっなっなんでぇ?・・・まったく理解し難い判決である。。。

「殴れるものなら?殴ってみろ」と言われれば?・・・お墨付きを得たも同然として、記事のように、本気で殴って来るヤツが出て来ても不思議はない。それを百も承知でホザいておきながら?・・・なんと?裁判所はケンカを買った方だけに一方的な罰金を課した。・・・私的には全く「腑に落ちない」判決である。古来からの「ケンカ両成敗」の美風は遠い過去のものとなったようだ。。。

兎も角も、今の世の中「何を言おうが、取りあえずは、言ったもの勝ち?」という事が、いみじくもよく分かった。つまりは、俗に言われるような、『正直者がバカを見る』という例えは?正に生きていた。ズバリ本当であったと?・・・正義の番人である裁判所自らが、国民に証明して見せた貴重なる判決であった。。。\_(-_- 彡

まっ。ケンカで血が逆流している時に、冷静に考えてる余裕などあるハズもないが・・・・兎も角も、私にはウ~ムなる判決であった。。。(~ヘ~;)