griffin avenue’s blog

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乗用車を乗り回す生活保護者に・・・福岡地裁がお墨付きを出す?。。。

高齢や障害のため通院などに必要だった軽乗用車の所有を理由に北九州市生活保護を一時停止したのは違法だとして、同市門司区の峰川義勝さん(68)と妻久子さん(77)が処分の取り消しと慰謝料などを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。増田隆久裁判長は市側の処分を取り消し、計60万円の支払いを命じた。
 判決によると、夫婦は青果の露天商を営んでいたが、妻は2000年に骨増殖症と診断され入院。介護のため休業した夫も心臓病で入院や通院治療が必要になって生活に困り、同年11月から生活保護を受けていた。
 市側は翌12月から「生活保護では自動車所有は認められない」として夫婦が仕事で使ってきた軽乗用車の処分を求め、04年6月には文書で指示。夫婦ともに歩行が困難で通院や買い物に自動車が不可欠だったため従わなかったところ、同年9月から約8カ月間、保護が停止された。
 厚生労働省の課長通知では、障害者の通院に必要で公共交通機関の利用が著しく困難な場合など一定の要件を満たせば自動車所有を認めるとしており、判決は、夫婦のケースがこの通知の要件を満たしていると判断。「保護処分停止は相当性を欠く違法な処分で北九州市に過失があった」とした。
 原告側は「障害者が日常生活を送り、社会参加するには自動車利用が不可欠。根拠なく制限する行政の運用は、人間らしい生活を送る権利を否定するもの」と主張。市側は「タクシー通院が可能で、車を所有できる要件を満たしていない」と反論していた。 =2009/05/29付 西日本新聞夕刊=

私は生活保護について否定するつもりは毛頭ない。国民に最低限の生活を保障するという日本国憲法の持つ素晴らしい部分であり、これからも堅持されなけれはならないものである。。

だが一方で、日本には今や「ワーキングプア」とされる方々が多くいて、彼らは生活保護者の年収にも達しない中で、粉骨砕身で頑張っているのである。。

そうした彼らの中には、経済的理由により、本来なら必要であるハズの車の所有を、曲げて断念している方が多くいる。そうこう考えると、ここは市側の言うとおり、受給者側には、何としても思い留めて頂くというのが、もっとも妥当な有り方と思えて来る。さもなくば?他の市民との公平を著しく欠いてしまう恐れが出てしまうからだ。。

世の中、自分さえよければ良いというものでもなく、生活保護予算が、税金から賄われる限られた予算であれば?・・それを可能な限り有効に活かすというのが当然の姿勢でなくてはならず、その中で一人でも多くの方の救済に振り向けられるのが本筋であるべきだ。。

石油産出国のように、ジャブジャブ湧き出る石油のお陰で、苦労なく手厚い福祉が可能な体制にあるなら兎も角も、取り巻く現実は甘くない。。

今、アメリカを代表する巨大企業「GM」が破たんしようとしている。平家物語に出て来る「たけき者も遂には滅びぬ」の理(ことわり)は、海を超えても例外になかった。。

破綻した理由は様々ながら、その一つとして、労働組合による「ブル下がり」がキツ過ぎたから?・・という指摘も多い。「ブル下がり」や「お頂戴姿勢」ばかりが増えることにより、例え「GM」といえども?「破綻の憂き目を見る」という尊い「戒め」である。。

記事によれば、市側は「タクシー通院が可能で、車を所有できる要件を満たしていない」と反論していたという。確かに・・・・それも分からぬ事ではない。。

ここは控訴し、より上級審の意見を仰ぐというのが、もっとも妥当なところではなかろうか。早々に手続きをされたい。。。\_(-_- 彡