griffin avenue’s blog

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名ばかりの店長は「牢名主」にすぎず。。。

日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
 斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。 従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。【2008年1月28日11時25分 読売新聞】

今回の判決は、今まで蔑ろにされて来た分野に、ようやく光が当たり始めた感じである。。。

記事によれば、今まで、見るべき権限もなく、単に現場のまとめと売上げ責任だけ求められる名ばかりの「店長」とか?主任クラスの存在は、私も聞いたことがある。。。

まっ。木っ端の「主任クラス」は兎も角も、世間では「店長」というと?曲がりなりにも「管理職」っぽい雰囲気を感じさせてはいるが、あくまでも、それは「名ばかり」の事で、実際は管理職らしい権限もなく、経営との「一体感」にも欠けたものであるという。。。

マクドナルドの例は、私も良く知らないが、適当な「名ばかり」の役職を付けて、現場を纏めさせようとする風潮が世の中に横行しているのは確かだ。これは「チェーン店」業界だけの事じゃないと思う。取り分け「サービス業」の場合は、殆どがそうではないかと予想される。。。

今回の地裁の判断は、そんな世の風潮に一石を投じた格好になったように思う。日頃より「店長」などと祭り上げながら?それでいて「管理職」らしい権限も与えられず、残業代も出さないという「やり方」は、論理的にも道義的にも許されるものではないと?・・・司法の立場から「改善」を促す判決だったと考える。。。

マクドナルドの「店長」職とは、単にその場の「まとめ役」に過ぎず、「管理職などとは到底言えるものではない」と。・・・・言うなれば?『牢名主』レベルのものであると。・・・とまあ?裁判官は、そういう判断したのであろう。。。

ちなみに一般企業でも、残業代を減らすため、部下なし課長職の粗製濫造をするところも多いとされる。しかし課長職なら?まだ兎も角も、全く権限が伴わない「名ばかり」の役職付けは?悪意に満ちているとされても?私は致し方がないように思われる。それ故に、この手の訴訟も多くなるのだろう。最近の企業に多い「カタカナ役職」などにも通じることで、これを機に役職の有り方を問い直すのも、良いように感じている。。。

このところ、残業代の未払いに、司法の判断は厳しい傾向が見える。労働者側からすれば歓迎すべき「流れ」だが、今回、被告のマクドナルドは、「判決」を不服として、直ちに控訴すると表明しており、「控訴審」ではどのような判断に向かうのか?まったく予断を許さない。ただ私的には、ボチボチ「見直し」しても良い時期ではと感じているところだ。。。(゚.゚)ノ