griffin avenue’s blog

Boys be ambitious! Girls be unbalance? (^-^) 鳴かぬなら踊って見せよ。ホトトギス!

投げ込みパンフを規制しよう。。。。

2003年11月の衆院選前に東京都内のマンションで日本共産党の機関紙などを配ったとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)の罪に問われた社会保険庁東京社会保険事務局職員・堀越明男被告(52)の論告求刑公判が20日、東京地裁であった。検察側は「極めて政治性の強い犯行で、国家公務員の自覚を欠いている」と述べ、罰金10万円を求刑した。 (2006年2月20日19時32分 読売新聞)

記事にある「○○党」員。確かに以前は「選挙」になると、我が家の「ポスト」にも、勝手に「ビラ」を突っ込んで来て参ったものだった。昔から「ご縁」がない「党」だっただけに、いつ投かんして来るのか?当時は見当もつかなかった。笑い話になるが不法侵入を「バシッ」と注意してやろうと「張り込み」も考えたが?おそらく夜中か?明け方に配布しているとしか?思えず。こちらとしても、そこまでして「注意する」のは身が持たないので放っておく事にした。 (^-^) そんな位だから?「公務員」という立場がなければ?「訴訟」までされる事でも無かったと思う。 あれから随分経つが、今では「ピタッ」と無くなった。多分。規制されたのだろう。。。

勿論。この手のビラは「政党」によるものはゴク一部であり、大多数が一般の「広告」である事は理解している。だが、どちらも「迷惑なモノ」に変わりはない。投げ入れられて、それを捨てる側の身にもなって頂きたい。言うなれば?「家庭ごみ」の処理を無理やり押し付けて来るのと「考え方」は同じですからね。しかも資源の浪費にもつながっている。。。

第一。見知らぬ者が、断りも無く庭先や玄関サイドまで、忍び寄って来ること自体、考えただけで「気味の悪い」事であり「ピンポン・ダッシュ?」みたいな?他愛もない「イタズラ」として混同して見過ごすのは?事の性格上よろしくない。。。

地検が出した「結論」も、単に「公務員法」に抵触するか?否かに拘わらず、今の時代。防犯上の視点からも当然と考える。。。